4号特例

✅ そもそも「4号特例」とは?
「4号特例」とは、建築基準法第6条第1項第4号に該当する小規模な木造住宅などについて、構造・防火・避難等の一部項目の審査を省略する制度です。
◆ 従来の対象
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木造2階建て以下
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延べ面積500㎡以下
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高さ13m以下、軒高9m以下
→ こうした建物は、構造計算の提出や詳細審査が不要でした。
🔁 2025年4月からどう変わったのか?
改正後、「4号特例」は実質的に廃止・縮小され、対象の分類と審査の内容が大きく見直されました。
▶ 改正ポイント
改正前 | 改正後(2025年~) |
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4号建築物 | 新2号・新3号建築物に再分類 |
審査が省略される範囲が広い | 構造関係規定の審査が原則必要に |
確認申請が簡略化 | 確認申請の審査項目が増える |
🏠 新分類の概要(イメージ)
新分類 | 内容 | 構造審査 |
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新2号建築物 | 木造・2階建て以下・延べ面積200㎡超~500㎡以下など | 構造審査が必要 |
新3号建築物 | 木造・延べ面積200㎡以下など | 一部審査が簡略化される可能性あり(要件次第) |
🏗 アパート経営への具体的影響
❌ 想定外の構造計算・設計コストの増加
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今までは簡易図面で済んでいたが、構造図・計算書の提出が必要に
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設計士の対応範囲が広がるため、設計料が10万円~数十万円程度増加するケースも
❌ 建築確認申請の審査期間が延びる
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構造審査が加わるため、確認申請に余裕が必要
✅ 品質と安全性の向上
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見えにくい構造部分も審査されるため、欠陥建築や瑕疵のリスクが減少
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保険会社や金融機関にとっても評価が高まる可能性
📋 対応策とアドバイス
対応策 | 内容 |
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設計事務所の選定 | 構造計算に対応できる設計士や一級建築士事務所を選ぶこと |
施工会社との連携 | 法改正に対応済みのハウスメーカー・工務店と連携 |
スケジュール管理 | 申請期間・設計期間に従来より数か月の余裕を持つ |
🧾 まとめ:アパート建築における4号特例縮小の影響
項目 | 内容 |
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施行時期 | 2025年4月1日~ |
変更点 | 小規模木造建築物も原則構造審査の対象に |
主な影響 | 設計コスト増、申請期間延長、より厳密な設計が必要に |
オーナーの対応 | 対応可能な設計士・施工会社との連携が重要 |
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