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4号特例

✅ そもそも「4号特例」とは?

「4号特例」とは、建築基準法第6条第1項第4号に該当する小規模な木造住宅などについて、構造・防火・避難等の一部項目の審査を省略する制度です。

◆ 従来の対象

  • 木造2階建て以下

  • 延べ面積500㎡以下

  • 高さ13m以下、軒高9m以下
    → こうした建物は、構造計算の提出や詳細審査が不要でした。


🔁 2025年4月からどう変わったのか?

改正後、「4号特例」は実質的に廃止・縮小され、対象の分類と審査の内容が大きく見直されました。

▶ 改正ポイント

改正前 改正後(2025年~)
4号建築物 新2号・新3号建築物に再分類
審査が省略される範囲が広い 構造関係規定の審査が原則必要に
確認申請が簡略化 確認申請の審査項目が増える

🏠 新分類の概要(イメージ)

新分類 内容 構造審査
新2号建築物 木造・2階建て以下・延べ面積200㎡超~500㎡以下など 構造審査が必要
新3号建築物 木造・延べ面積200㎡以下など 一部審査が簡略化される可能性あり(要件次第)

🏗 アパート経営への具体的影響

❌ 想定外の構造計算・設計コストの増加

  • 今までは簡易図面で済んでいたが、構造図・計算書の提出が必要に

  • 設計士の対応範囲が広がるため、設計料が10万円~数十万円程度増加するケースも

❌ 建築確認申請の審査期間が延びる

  • 構造審査が加わるため、確認申請に余裕が必要

✅ 品質と安全性の向上

  • 見えにくい構造部分も審査されるため、欠陥建築や瑕疵のリスクが減少

  • 保険会社や金融機関にとっても評価が高まる可能性


📋 対応策とアドバイス

対応策 内容
設計事務所の選定 構造計算に対応できる設計士や一級建築士事務所を選ぶこと
施工会社との連携 法改正に対応済みのハウスメーカー・工務店と連携
スケジュール管理 申請期間・設計期間に従来より数か月の余裕を持つ

🧾 まとめ:アパート建築における4号特例縮小の影響

項目 内容
施行時期 2025年4月1日~
変更点 小規模木造建築物も原則構造審査の対象
主な影響 設計コスト増、申請期間延長、より厳密な設計が必要に
オーナーの対応 対応可能な設計士・施工会社との連携が重要

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