インボイス制度
💼 アパートオーナー様必見
インボイス制度の基礎と実務対応(2023年開始)
🔹 インボイス制度とは?
2023年10月からスタートした消費税の新制度です。
仕入税額控除(=支払った消費税を控除する仕組み)を適用するには、登録された事業者が発行する「インボイス(適格請求書)」が必要になりました。
🏠 オーナーには関係あるの?
▶ 結論:賃貸している物件が「住宅」か「事業用」かで対応が変わります。
✅ 1. 住宅の賃貸 → インボイス不要
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住宅の貸付は 消費税「非課税」
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所得税・住民税の対象にはなりますが、インボイス対応の必要は基本なし
📌 居住用賃貸(例:アパート・マンション)は、オーナーがインボイス登録しなくても問題ありません。
✅ 2. 事業用賃貸(テナント等)→ インボイス対応が必要なケースあり
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店舗・事務所などは 消費税「課税対象」
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入居者(テナント)が 課税事業者(法人・店舗運営者) の場合、
インボイス発行が求められる可能性あり
▶ どうなる?
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オーナーが「免税事業者」だと、入居者側は仕入税額控除できない
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結果的に「他の課税事業者の物件に移りたい」と言われるリスクも
🧾 登録すると何が変わる?
▶ 「適格請求書発行事業者」として登録すると:
メリット | デメリット |
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テナント側が控除できるため、契約継続・募集しやすい | 消費税を納税する必要がある(免税ではなくなる) |
他の事業者との取引でも信頼性アップ | 確定申告・帳簿管理が複雑になる可能性 |
🔍 登録の判断基準は?
✅ テナントに法人や課税事業者が多い場合は、登録しておいた方が無難
✅ **住宅中心で、事業用はごく一部(1~2室)**なら慎重に検討
✅ 税理士に相談し、納税額とのバランスを考慮するのがベスト
🛠 実務対応のポイント
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物件の用途ごとに消費税区分を確認
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住宅:非課税
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店舗:課税
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インボイス登録が必要か検討
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国税庁サイトで登録手続き
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管理会社経由で登録状況の把握も可能
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テナントからの問い合わせ対応
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「登録されていますか?」と聞かれるケースあり
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未登録なら、今後の契約に影響する可能性
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✍️ まとめ
区分 | インボイス対応 |
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住宅の賃貸 | 非課税 → 基本的に不要 |
事業用テナント賃貸 | 課税対象 → 登録していないと控除されず不利に |
混在物件(1F店舗+2F住居など) | 用途ごとに対応が必要。事業用部分に注意! |
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