インボイス
制度

インボイス制度

💼 アパートオーナー様必見
インボイス制度の基礎と実務対応(2023年開始)


🔹 インボイス制度とは?

2023年10月からスタートした消費税の新制度です。
仕入税額控除(=支払った消費税を控除する仕組み)を適用するには、登録された事業者が発行する「インボイス(適格請求書)」が必要になりました。


🏠 オーナーには関係あるの?

▶ 結論:賃貸している物件が「住宅」か「事業用」かで対応が変わります。


✅ 1. 住宅の賃貸 → インボイス不要

  • 住宅の貸付は 消費税「非課税」

  • 所得税・住民税の対象にはなりますが、インボイス対応の必要は基本なし

📌 居住用賃貸(例:アパート・マンション)は、オーナーがインボイス登録しなくても問題ありません。


✅ 2. 事業用賃貸(テナント等)→ インボイス対応が必要なケースあり

  • 店舗・事務所などは 消費税「課税対象」

  • 入居者(テナント)が 課税事業者(法人・店舗運営者) の場合、
    インボイス発行が求められる可能性あり

▶ どうなる?

  • オーナーが「免税事業者」だと、入居者側は仕入税額控除できない

  • 結果的に「他の課税事業者の物件に移りたい」と言われるリスクも


🧾 登録すると何が変わる?

▶ 「適格請求書発行事業者」として登録すると:

メリット デメリット
テナント側が控除できるため、契約継続・募集しやすい 消費税を納税する必要がある(免税ではなくなる)
他の事業者との取引でも信頼性アップ 確定申告・帳簿管理が複雑になる可能性

🔍 登録の判断基準は?

✅ テナントに法人や課税事業者が多い場合は、登録しておいた方が無難
✅ **住宅中心で、事業用はごく一部(1~2室)**なら慎重に検討
✅ 税理士に相談し、納税額とのバランスを考慮するのがベスト


🛠 実務対応のポイント

  1. 物件の用途ごとに消費税区分を確認

    • 住宅:非課税

    • 店舗:課税

  2. インボイス登録が必要か検討

    • 国税庁サイトで登録手続き

    • 管理会社経由で登録状況の把握も可能

  3. テナントからの問い合わせ対応

    • 「登録されていますか?」と聞かれるケースあり

    • 未登録なら、今後の契約に影響する可能性


✍️ まとめ

区分 インボイス対応
住宅の賃貸 非課税 → 基本的に不要
事業用テナント賃貸 課税対象 → 登録していないと控除されず不利に
混在物件(1F店舗+2F住居など) 用途ごとに対応が必要。事業用部分に注意!

————————————————————————

お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。

アパート建築は大阪のUCHIDAへ!

画像
カレンダー
2025年5月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031