立ち退き交渉
🚪 アパートオーナー様のための
立ち退き交渉ガイド(賃貸借契約の終了と明渡し)
🔹 立ち退きとは?
アパートの賃借人(入居者)に対して、契約終了後に部屋を明け渡してもらうこと。
更新拒絶や契約解除によって求める場合がありますが、簡単には進められません。
⚖️ 立ち退きは「正当事由」が必要
日本の法律(借地借家法)では、賃貸借契約は借主保護が原則。
オーナー様都合で契約更新を拒絶・解除するには、以下の要件が必要です。
✅ 正当事由(主な例)
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建物の老朽化による取り壊しの必要
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自己使用のため(自分や家族が住む等)
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再開発や建替えの計画
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長期の家賃滞納など重大な契約違反(これは「解除理由」扱い)
🔎 裁判所は「立ち退き料の提示」も正当事由を補強する要素としています。
💸 立ち退き料とは?
入居者に引っ越してもらうための経済的補償金です。法律で金額は決まっていませんが、実務上の相場があります。
⬇️ 立ち退き料の主な内訳
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引越し費用
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敷金礼金など次の物件取得にかかる費用
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家賃差額(今より高い物件に移る場合)
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精神的慰謝料(交渉の状況による)
📌 相場感:家賃の6ヶ月~12ヶ月分程度が多い
※状況により上下します
🧾 立ち退き交渉のステップ
ステップ | 内容 |
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① 事前準備 | 正当事由を整理。費用の見積もり。 |
② 書面通知 | 更新拒絶の場合は更新日の1年前~6ヶ月前までに通知必須(定期借家を除く) |
③ 交渉開始 | 説明+立ち退き料の提示。感情的にならず冷静に対応。 |
④ 同意取得 | 書面で合意(念書・合意書を作成)。 |
⑤ 明渡し・立ち退き料支払い | 引越し完了後に支払うのが一般的。 |
⚠️ オーナー様が注意すべきこと
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🛑 自己判断での強制退去はNG(違法行為)
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🛑 電気・水道の停止なども「追い出し行為」としてトラブルになります
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✍️ 口頭ではなく、必ず書面で通知・交渉・合意を
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👨⚖️ トラブルになりそうな場合は、弁護士や不動産管理会社と連携を
📌 定期借家契約なら…
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契約満了時に自動更新されず終了
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「正当事由」や「立ち退き料」の必要なし(ただし、更新しない旨の通知が必要)
✅ 将来的な退去を想定している場合、定期借家契約の活用も有効です
🔚 まとめ
項目 | 内容 |
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必要条件 | 「正当事由」+「立ち退き料の提案」が基本 |
注意点 | 書面で手続き・強制退去は絶対NG |
対応策 | 弁護士・管理会社・専門家の活用 |
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