民法改正
アパートオーナーに関係する2020年4月に施行された
「民法(債権法)改正」のポイント
1. 原状回復のルールが明文化(契約終了時の修繕費用)
従来の慣習 → 明文化されたルールへ
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改正後、通常損耗・経年劣化は借主の負担にならないことが明文化されました。
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例えば、「家具の設置跡」「日焼けによるクロスの変色」などはオーナー負担です。
🔎 オーナーの対策:賃貸借契約書に「特約」で負担範囲を明確に記載しておくことが重要。
2. 敷金のルールが明確化
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改正前は曖昧だった敷金の扱いが、「家賃滞納や修繕費の担保」と明記されました。
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退去時の返還義務についても法律に規定されました。
🔎 オーナーの対策:敷金から差し引く内容は契約書に明記。トラブル回避のため、内訳も明確に。
3. 連帯保証人への制限(極度額の設定)
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賃貸契約で連帯保証人をつける場合は、「極度額」の設定が必須になりました(個人に限る)。
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「滞納が続いても、保証人が無制限に払う必要はない」という内容です。
🔎 オーナーの対策:
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賃貸借契約書に「○○万円まで」などの極度額を記載。
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保証会社の利用を検討するのも有効です。
4. 修繕・改善の申出義務
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借主が必要な修繕をオーナーに求める権利が明文化されました。
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オーナーが応じないときは、借主が自ら修繕し、その費用を請求することも可能です。
🔎 オーナーの対策:入居者からの修繕要望は記録を残し、誠実に対応することが求められます。
まとめ:オーナーが取るべき対応
✅ 賃貸借契約書を改正民法に対応したフォーマットに見直す
✅ 特約条項で原状回復や費用負担の範囲を明確にする
✅ 保証人を立てる場合は極度額を必ず設定する
✅ 敷金や修繕に関して、入居者に丁寧に説明できる体制を整える
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